神栖市議会 2022-12-14 12月14日-03号
これにより、建築物等を建築しない場合は開発許可を受ける必要がなく、また保管されている金属スクラップなどは再生資源物である有価物として取引されるため、廃棄物処理法の規制対象である廃棄物には該当しないことから、市への届出は必要なく、ヤード施設を直接規制する法令等がないのが現状でございます。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 産業経済部長。
これにより、建築物等を建築しない場合は開発許可を受ける必要がなく、また保管されている金属スクラップなどは再生資源物である有価物として取引されるため、廃棄物処理法の規制対象である廃棄物には該当しないことから、市への届出は必要なく、ヤード施設を直接規制する法令等がないのが現状でございます。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 産業経済部長。
◎環境推進監(小里貴樹君) 持ち去られたことによる市の損失額はとの御質問でございますが、市が収集した資源ごみにつきましては、品目ごとに有価物として売払いをしており、仮に持ち去りが発生した場合、有価額に応じて市の歳入となるべきものがなくなることが損失額と言えると思います。
一方、再生資源物は有価物として取引されており、廃棄物及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規制対象となる「廃棄物」に該当しないため、その保管について直接規制する法令等がなく、取扱業者に適正な屋外保管を求め、崩落や火災などの事故を未然に防ぐ対策が必要」になってくるということで、この条例の第1条の目的では、住民の健康を守るということが規定されています。
例えば、アルミ缶などは有価物として高値取引がされ、収益があると推察いたしますが、そのほかに瓶類、破瓶等について御教示いただきたく存じます。 ③売却益のある専ら物収集の推進方策について。収集運搬費はかかるものの、売却することができ、歳入、収入として見込める専ら物があります。となると、歳入を得るべく売却できる資源ごみの収集推進として新たな方策はあるのかを御教示いただきたく存じます。
さらには今後の検討事項といたしまして、千葉市が令和3年11月に施行いたしました千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例、こちらについて照会をいたしまして、当市においても類似の条例を制定することで小見のフレコンバッグが当初そうであったように、有価物であっても不適切な搬入を規制することができないか検討していく内容の紹介、また近隣市と不法盛土等の情報が迅速に交換できる体制の構築についてなどを協議したものでございます
茨城県は、今年3月の時点では堆積しているフレコンバッグについて、帳票や計画書等から総合的に廃棄物ではなく有価物であると判断しているところでございますが、その後も引き続き排出元や流通経路等について調査を続けており、状況や証拠に変更があった場合は改めて判断を行うこととしております。
行為者が、自ら集めてきた有価物を専門業者に売却して生計を立てている以上、個人の権利を尊重しなければなりませんが、少なくても公衆用道路を不正に使用させない指導や環境美化また公衆衛生などの改善等については、引き続き環境、道理管理者、消防及び警察などの関係機関と協力いたしまして、粘り強く行政指導を継続してまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 長島幸男君。
現場にて、鉄類と木くず等に分別して、鉄類は有価物として売り、木くず等については適正に処理が行われてございました。マニフェストにつきましては、解体業者が保管していることを確認してございます。答弁が遅れまして、申し訳ございませんでした。 以上でございます。
行為者より茨城県に提出された堆積物の排出事業者リスト、買取伝票、事業計画書を基に総合的に判断した結果、有価物としたこと、しかし、現場内の状況によっては今後産業廃棄物として取り扱うこととなること。2か月ごとに立入調査し、保管状況を確認していくことを行為者に伝え、了承を得たこと。また、石岡市消防本部及び茨城県消防安全課へ情報提供し、火災発生防止に努めることなどの内容でございました。
県の見解といたしましては、現在、プラスチックの有価物ということで選別して、今後、輸出に向けるというような説明を県になされて、現在の時点では有価物ということで、今後、状況が変われば対応も変わりましょうというような指導の下、現在、監視を続けている状況でございます。
その内容は、関係する契約、帳簿等を調査した結果、現時点では、有価物の分別作業場と認めるが、今後、提出された計画どおりに事業が進められなかった場合は、見解が変わることもある。そのため、今後も定期的に立入調査を行うとのことでございました。併せて、市からは、フレコンバッグが敷地外へ落ちたり、崩れたりした場合は、早急に対処するよう指導したところでございまして、いずれについても事業者は了承してございます。
また、紙類や衣類等につきましては、現在有価物として引取りをしている事業者と物品売払い契約を結んでおりますので事業者の責任において適切に再資源化が行われているものと認識しております。 以上でございます。 ○飛田静幸議長 江田五六議員。 ◆6番(江田五六議員) 先ほども申し上げましたように、新聞紙で3分の1、段ボールで4分の1、布類で約9分の1、10分の1近い。そういった状態であります。
そこで、ごみ散乱のないきれいなまち日立を目指すため、ごみ集積所の基準をつくり、コミュニティへの再生資源報奨金などに充当されている有価物の売却代や、ふるさと納税などを財源とした補助制度を創出すべきと考えますが、執行部の見解をお伺いいたします。
一つ、有価物処分明細書、その所在といかに処分したか。 それから、仮置資材の存在証明書(お試し住宅内)、これは、私並びに同僚議員の中でも、あそこにおいては資材を仮置きしているというような発言がありました。しかるに今は、私はこの資材の存在を見ていないんですけれども、いかなるところにどういうものがいったのかと、その証明であります。
粗大・不燃ごみ処理ですが、有価物売却収入約7,900万円ですけれども、この内訳を分かれば、もしくはそれぞれの単価でもいいんですけれども、お願いします。 ○五頭 分科会委員長 窪庭サステナスクエア管理課長。 ◎窪庭 サステナスクエア管理課長 いろいろ同じ鉄であっても、時期によって変動はあるのですけれども、平成31年4月の売却としましては、全部述べたほうがよろしいですかね。
また、地方公務員法第24条第5項で、職員の給与等は条例で定めることとし、第25条において職員の給与は給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、またこれに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならないと定められております。
手賀ゴルフ場の跡地のいわゆる有価物1,200トン、これは議会のほうでも視察に行って確認をしております。もう何年かたつのですが、決算書には出てきていない、今年の決算書も出ていないんで、その辺はどうなったのかというようなことで、決算議会に当たりまして、市有財産の取扱い、それについての説明をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
その反面、首都圏より発生しました改良土、残土または事業所より発生しました、ごみを処理した土、また有価物、ガラス、瀬戸物、タイル等の処理したものの置場として利用されつつあります。由々しきことであると、このように思っています。 まず初めに、具体的なことでもございますが、坂東市には改良土及び有価物等の置場がありますが、何か所ぐらいの置場があるのでしょうか、お伺いをいたします。
先般、金属類については有価物売却という形で10月23日から数日間にわたり搬出を行いました。また、廃棄物の処理については、今議会に補正予算として9,757万円を計上させていただいております。なお、これに伴う国の補助率は50%、また全体経費の70%が特別交付税措置となることから、市の負担率は全体の10%になると考えております。 以上であります。 ○議長(薄井征記君) 小沼市民福祉部長、お願いします。